障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

病気で会社・仕事を休むことに!!給与の保障となる傷病手当金の申請は忘れずに(突然大病を患ったら… その1)

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こんにちは。tomoです。
 
本日は、傷病手当金について解説したいと思います。
急な病気やケガで会社を休むときの命綱とも言える、傷病手当金。突然の病気や事故が起こると、ただでさえ不安で心配なことが多くなりますよね…。そんな中、傷病手当金がもらえるとずいぶん安心して治療に専念できるようになります。傷病手当金の支給対象となる方は確実に支給を受けられるよう、以下の内容を順を追ってご説明していきます。
 
1) 傷病手当金とはどんなものか
2) 傷病手当金をもらうための手続き
3) 支給される金額と期間
4) 申請にあたって気をつけるべきポイント
 
では早速、1) 傷病手当金とはどんなものかから始めましょう。
 
傷病手当金は、病気やケガで「会社を休むときに」貰える手当です。
つまり、会社員等としてお勤めをしていて、思いがけず病気や怪我で仕事をお休みすることになった…というケースでないと支給の対象とはならないのです。
 
会社に雇用されている人の殆どが、健康保険に加入をしています。
その健康保険の被保険者(健康保険の適用事業所に使用される者)が、思わぬ病気やケガで働けなくなった時に、所得保障として支給されるのが傷病手当金です。
 
自営業やフリーランスの方が加入している国民健康保険には、非常に残念ながら傷病手当金のような制度はありませんので、日頃から民間各社の医療保険などで、自分自身で備えをしておく必要があります。
 
また、お勤めをしていても、必ずしもすべての会社が健康保険に加入しているわけではありませんし、労働時間等の条件によっては傷病手当金の適用除外になる場合もあります。さらに、仕事が原因で病気になった場合は労災保険が適用されますので、傷病手当金の対象にはなりません。
 
つまり、健康保険に加入していて、業務外の病気・怪我ではない場合、傷病手当金の支給対象となり得ます。
傷病手当金は、病気・ケガの療養に対して支給されますので、必ずしも入院している必要はありません。入院でも、自宅療養・通院でも、また保険外の診療(自費診療)であっても、病気・ケガによって仕事に就くことができないという医師の証明がありさえすれば、支給対象になり得ます。
民間の医療保険は、入院や手術に対して保険金が支給されるパターンが主ですから、会社員だからこそ受けられる傷病手当金の恩恵はとても大きいと言えます。
 
病気や怪我で働けなくなった=仕事を休まなくてはいけなくなった場合に、病状や今後の経過と同じくらい心配で不安なことは、「お金」の問題ですよね。
入院や治療費等でかなりの出費があるでしょう。また、なによりもお金が出ていく一方で仕事を休むことになるので、収入も不安定になることが容易に想像できます。お金の不安・心配はまさに、療養にも今後の生活にも直結する大きな悩みになります。
 
私とKeiくんの場合もそうでした。
私は病室で全身麻痺で言葉も話せない状態でしたので、はじめのうちはお金のことなど気にする余裕もありませんでした。でも、Keiくんにとっては、これから私が良くなるのか…と同じくらいに、どれくらいの期間、どれだけの治療費用がかかるのか…が、心配で心配でたまらなかったと言います。
 
そんな私たちに大きな味方となったのが、傷病手当金の存在でした。
  

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ここからは具体的に、2) 傷病手当金をもらうための手続きについてご説明していきます。
 
傷病手当金の支給をうけるには、簡単にいうと「私はこういう病気・ケガのために、仕事を休んだことを、医師及び事業主(お勤め先)のどちらからも証明をもらっています、という書類を保険者に申請」することが必要です。
 
つまり、下記の流れになるわけです。
 
■ プロセス1: 申請書の作成
■ プロセス2: 保険者へ申請書の提出
 
傷病手当金の申請は、充分個人で対応できる簡単な手続きなので、こちらのページを参考にして頂きながらチャレンジしてみてくださいね。
 
■ プロセス1: 申請書の作成
まず医師及び事業主からの証明ですが、こちらは病気・ケガの診断を受けた後に、療養で3営業日以上のお休みが必要な場合、事業主である会社に傷病手当金を申請したい旨を伝えます。
(3営業日以上のお休みが必要な理由については、別途ご説明する、3) 申請にあたって気をつけるべきポイントをご参照ください)
 
ここでひとつ知っておいて頂きたいことがあります。
傷病手当金と有給休暇とは、併用ができないということです。
先程、傷病手当金は給与保障の役割とお伝えしました。有給休暇を使用する場合、お休みをしていても給与が発生しますので、傷病手当金が重複して払われることはありません。
 
療養によるお休みに、有給休暇を使うのか傷病手当金の申請をするのかについては、下記のポイントを考慮しながら、お勤め先と相談してみてくださいね。
 
    ✔ どれ位の期間、療養で休む必要があるのか
    ✔ 有給休暇の残日数がどれくらいあって、その有効期限がいつまでなのか
 
お勤め先との相談で傷病手当金の申請をすることになった場合、手元に申請書を用意します。
健康保険には2つの保険者があり、それぞれ申請書の入手先が変わります。
ご自分の健康保険の保険者がどちらかを確認するのにもっともわかりやすい方法は、お持ちの健康保険証を確認されることです。
保険者という欄がありますので、そこを確認してみてください。
 
加入している健康保険が健康保険組合の場合は、その健康保険組合から入手します。ただし、わざわざ健康保険組合に問い合わせなくとも、大抵は会社にも置いてあることが多いので、傷病手当金の相談の際に、一緒に尋ねてみましょう。
 
加入している健康保険が健康保険協会の場合は、全国健康保険協会もしくは年金事務所(旧社会保険事務所)の窓口で入手するか、全国健康保健協会のホームページから印刷して、申請書の準備をします。(商工会議所等においてある場合もあります)
 
健康保険組合は、企業が独自に単独もしくは共同で設立した健康保険組織です。
それに対して健康保険協会は、健康保険組合の組合員ではない被保険者の保険を管掌している組織です。(2008年に全国健康保険協会が設立されるまでは、健康保険組合に属さない被保険者の保険は、政府が保険者である政府管掌健康保険でした。)
 
 
申請書を入手した後は、まず自分で記入できる欄を埋めます。(上述の記入例も参考にしてみてくださいね。)あとは、その申請書に医師及び事業主からの証明の記載をしてもらえればOKです。
 
ちなみに、医師・事業主それぞれの証明の内容は以下の通りです。
 
【医師】  病気もしくはケガのために、就業ができないことの証明
【事業主】 会社を休んでいて、お給料が支払われていないことの証明
 
ただし、証明の記載をもらう上で、非常に大切な注意点があります。
傷病手当金には、申請期間というものがあり、必ず申請期間が過ぎてから医師及び事業主の証明をもらってください。このあたりも、のちほど3) 申請にあたって気をつけるべきポイントにて、解説いたしますね。
 
なお、 傷病手当金支給申請書に医師の証明をもらう場合には、証明料として300円の自己負担が発生します。診断書等は病院により証明料が異なってきますが、傷病手当金の証明は保険適用の医療費と同様に取り扱われるため1000円の証明料(健康保険が適用になるため70歳未満であれば3割負担で300円)となるのです。
 
申請書は、はじめに病室・クリニックで医師の証明記載をしてもらい、その後に事業主に証明記載をしてもらうと良いでしょう。
 
■ プロセス2: 保険者へ申請書の提出
次に保険者への提出ですが、ここで間違えやすいのが、傷病手当金を支給してくれるのは保険者であって、保険者=事業主ではない、ということです。先ほどお話ししたように、保険者は健康保険組合もしくは健康保険協会のいずれかということになります。
 
健康保険組合の場合は、事業主証明のために申請書を提出してしまえば、後は会社から健康保険組合に出してくれるケースが殆どなので楽チンです。しかし、健康保険協会が保険者の場合は、申請書は自分で全国健康保険協会の各都道府県支部に書類を提出しなければなりません。
近くに全国健康保険協会の窓口があれば直接提出できるかもしれませんが、窓口まで遠かったり入院中であったりする場合には郵送でも受け付けているので、そちらの方が便利です。
 
提出の窓口は、全国健康保険協会のWEBトップページより検索が可能です。
 
申請方法と流れがわかったところで、気になるのは傷病手当金が、いったいどれくらいもらえるのかということですよね?
 
また、傷病手当金の支給を受けるにあたり、いくつか気を付けなければいけないこともあります。
 
こちらの傷病手当金の記事もだいぶ長くなりましたので、記事を分けてご説明したいと思います。続きは、こちらのリンク↓↓からご覧下さい。
 
 
「突然大病を患ったら…」シリーズの傷病手当金以外について読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。
 
 
 
最後に。
傷病手当金について、具体的なご質問・ご相談がある場合は「コメントを書く」から、ご遠慮なくお尋ねください。
 
…というのも、実は tomoは2017年の夏の合格をめざして勉強中の、社労士(社会保険労務士)のタマゴなんです。
tomoはもともと企業で人事として勤務をしていましたし、難病にかかり会社を長期間休職した後に退職した、まさに当事者です。皆さんのご質問にお答えすることは、私にとっても非常に勉強になるので、安心してお問い合わせくださいね。
 
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
 
tomo
 
 
 
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