障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

退職したのが療養のためだったら。通称 失業手当・失業給付・失業保険と言われる雇用保険の基本手当受給期間延長は忘れずに申請しておきましょう(突然大病を患ったら… その6)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
まだブログを始めて1週間ほどですが、この記事が記念すべき10番めの記事になりました!(パチパチパチ…!)
なにせブログに関しては素人なので、特段SEO的なことはしていないのですが、GoogleYahoo!などの検索エンジンから訪問してくださる方もチラホラ出てきて、とても嬉しく思っています♪
 
やはり、書き続けることって大切なのですね。
毎日ブログを書き続けるのは大変ですが、継続は力なり…を胸に、tomoの文章が誰かの役に立つことを信じて、これからも頑張って記事を書きたいと思います。
 
これまで「突然大病を患ったら…」シリーズの医療助成について、傷病手当金高額療養費制度指定難病医療費助成制度…と3つの助成制度を紹介してきました。
 
ここからは、ある日急に大病にかかり「療養のために会社を辞めることになった場合」を想定し、tomoが実際に調べた情報・あらかじめ知っておきたかったノウハウ・知識をご紹介したいと思います。
 

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会社を辞めて療養に専念することになったら、真っ先にしておいて欲しいこと。それは、雇用保険における基本手当の受給期間延長申請です。
 
現在の雇用保険法での正式名称は確かに「基本手当」なのですが、もしかしたら、「失業手当」とか「失業給付」という名前の方がピンと来る方もいらっしゃるかもしれませんね。
 
これは、現在の雇用保険が元々は失業保険という名称だったことに由来しています。労働者が失業した時に、再就職までの生活を保障するために「失業保険金」を支給していたのが失業保険なのですが、現在は失業した時の給付以外にも、様々な労働者支援を加えた雇用保険という法律に多様化してきた背景があります。
 
いずれにせよ、この「基本手当(= 失業手当、失業給付、失業保険)」は、失業状態にある労働者に対して給付されるわけなのですが、病気やケガで療養中という状態は、失業状態とはみなされません。(以前、傷病手当金の記事でもお話ししましたよね?)そのため、療養が終わった後に、基本手当の給付が受けられるように「受給期間の延長」をしておくことをオススメします
 
これまでブログに書いてきた傷病手当金や高額療養費については、あらかじめ自分で調べるなどして予備知識がなくとも、お勤め先の人事や総務の方から教えてもらえる可能性の高い制度です。
しかし、本日のブログテーマである「雇用保険基本手当の受給期間延長手続き」については、むしろ教えてもらえることの方が稀だと思います。知らなかったばかりに、貰えたはずの給付をみすみす逃してしまった…!!という事が起こりやすい事例なのです。
大きな病気や怪我で療養する時には、金銭的にもかなり負担が大きくなると思いますので、知らないことで損をしてしまわないように、この記事でしっかり理解を深めてくださいね⭐
 
では、下記の流れでご説明をしていきたいと思います。
 
1) そもそも「失業」の定義とは?
2) 基本手当の受給資格(算定対象期間と被保険者期間)
3) 所定給付日数
4) 受給期間と受給期間の延長
 

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1) そもそも「失業」の定義とは?
雇用保険の基本手当とは、失業した際に給付を受けられるもの…と先ほどご説明しました。しかし、会社を辞めて療養している状態は、雇用保険法上は「失業」とは言いません。会社を辞める、つまり事業主との雇用関係が終了することは、「離職」とされます。「失業」と認められるのは、「離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある場合です。
 
つまり、ただ職に就いていないという事実だけでなく、再就職しようという意志がなかったり、精神的・肉体的に労働に従事できる能力を有していなければ、「失業」とは認められないのですね。
 
療養のために会社を辞め、継続して療養を続けている状態は、「労働の能力を有していない」状態とみなされます。つまり、「失業」の状態には無いため、基本手当を受け取ることはできません。
 
ただし、後述する受給期間延長申請手続きを行えば、療養が終了し、再度「労働の能力を有している」状態に戻った際に、「失業」認定を受け、基本手当を受け取ることも可能になる場合があります。
逆に、受給期間延長申請を行っていないと、療養期間が長引いた場合、やっと回復して「労働の能力を有する」状態になったにもかかわらず、その時には既に受給期間が終了してしまっていた…ということにもなりかねません。
 
また、退職後も傷病手当金を継続してもらっている人が、失業認定を受けて、基本手当の受給を受けてしまうと、傷病手当金の支給がストップしてしまいますので、注意が必要です。
 
2) 基本手当の受給資格
では、肝心の受給期間延長申請のご説明をする前に、基本手当を受給するための要件や、基本手当の給付はどれくらいの期間、受給が可能なのかをご説明します。
 
受給資格の有無を判断する上で、重要となるキーワードがあります。それが、「算定対象期間」と「被保険者期間」です。
 
◯◯期間…という言葉が色々と出てきましたので、図解しながらご説明していきます。以下をご覧ください。

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算定対象期間は、受給資格の有無を判断する場合に対象となる期間です。
被保険者期間は、被保険者であった期間を離職日の前日から1ヶ月ごとにさかのぼって区切り、その区切った期間のうち、賃金が支払われた日数が11日以上だった期間を1ヶ月としてカウントします。
 
基本手当の受給の原則は、
離職日以前の2年間(算定対象期間)のなかに、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
となっています。これを満たしていないと、どんなに失業の状態にあっても、基本手当の支給を受けることができません。
一方、一定の条件に該当する止むを得ない理由で離職した人には、通常の一般受給者よりも有利な措置が適用されます。
 
病気やケガ等で止むを得ず離職をした人は、「特定理由離職者」と呼ばれます。
この場合、退職を自分から申し出た場合(=自己都合退職は、本来は失業後すぐには基本手当の支給が受けられない。通常1〜3か月間の給付制限期間が過ぎた後でないと、受給できない)であっても、会社都合退職と同じ条件で基本手当の支給を受けることができます。(他にも、解雇や倒産等の様々な状況下で、再就職の準備をする時間的余裕のないままに離職を余儀なくされた離職者に対して、有利な措置が用意されています。ここでは詳しく述べるのを省きますが、具体的な例をお知りになりたい方がいれば、ご遠慮なく「コメントを書く」よりお尋ねください。記事を改めてご説明させて頂きます)
 
この、特定理由離職者の場合は、基本手当受給の資格要件が 
離職日以前の1年間(算定対象期間)のなかに、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
となり、一般よりもだいぶ要件が緩和されています。
 
晴れて、基本手当の受給資格条件をクリアしていた場合、どれだけの期間、失業中の保障としての基本手当を受けることができるのでしょうか。
実はこれが意外に短いのです。療養のために離職をした方の場合、療養している間にあっという間に受給期間が過ぎてしまった…ということが往々にしてありえます。
 
また、基本手当は、受給条件をクリアしていただけで自動的に支給される…というものではありませんので、基本手当の受給を受けるためには受給手続きが必要になります。
 
その辺りのお話は、この記事も長くなってきましたので、記事を改めて明日また書かせて頂こうと思います。
 
健康保険以上に、雇用保険は普段あまりお世話になることも少なく、馴染みのないものですから、いろいろと難しい用語なども出てきます。できるだけわかりやすく書こうと思ってはいますが、tomoの文章力の未熟さで「ここんとこ、よく分からない!」ということもあると思います。
 
そんな時は、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。おそらくあなたが疑問に思われたことは、他の方も同じように疑問を持っていることと思います。
 
少しずつ修正・加筆を重ねながら、分かりやすい表現の記事にブラッシュアップできれば…と思っています。
 
応援と同じくらい、忌憚のないご意見・ご質問も頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
 
では改めて、明日の続きとなる記事投稿 ↓↓ をお待ちください☆ 
 
また、傷病手当金・高額療養費などの、医療助成等についてお知りになりたい方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。
 
それでは、今日はここまでと致します。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
tomo
 
 
 
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