障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

雇用保険の基本手当受給期間延長の方法を公開。申請期限があるので、療養のため退職をした場合は要チェックです!(突然大病を患ったら… その7)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
いよいよ今日からブラジル リオデジャネイロ オリンピックが開催ですね。
 
開催地リオデジャネイロの治安の問題とか、ロシア陸上選手団のドーピング問題とか。
はたまた、2020東京五輪準備に向けた、あれやこれや(東京都知事舛添要一さんから小池百合子さんに変わるとか、東京オリンピックパラリンピック担当大臣が丸川珠代さんに変わるとか…)もあり、tomoにとってはいろいろと競技や選手そのもの以外の部分が気になる、そんな五輪の開催です。
 
そして、何よりも障害者になって初めてのオリンピックなので、今回はオリンピック以上にパラリンピックが気になります。来月のパラリンピック開幕が待ち遠しいです。

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では昨日に続き、失業給付や失業保険とも言われる、雇用保険の基本手当(失業手当)について解説を続けましょう。昨日の記事では、失業した際に基本手当を貰うための条件(受給資格)と、特定理由離職者についてご説明しました。
 
それを踏まえて、基本手当の受給資格条件をクリアしていた場合、どれだけの期間、失業中の保障としての基本手当を受けることができるか…について話を進めていきたいと思います。
本日のメニューは、以下の流れとなります。
 
3) 所定給付日数
4) 受給期間と受給期間の延長
 
昨日も共有した、下記の図を見ながら読み進めていってくださいね。

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3) 所定給付日数と受給期間
基本手当がどれくらいもらえるのか、を決める基本的な要素は
基本手当の日額  ×  所定給付日数
 となります。
 
基本手当の日額(実際に支給される1日あたりの額)は、概ね退職前の賃金の50%〜80%の範囲で決定されます。
※ 厳密には、「退職前にどれくらいの賃金をもらっていたか」と「離職日に60歳未満だったか否か」によって決まります。具体的な基本手当の日額の計算方法等までは、この記事では書きませんが、もし興味がある方がいらっしゃったらコメントをお寄せください。改めて記事を立てて解説いたしますね!
 
問題は、その基本手当がどれくらいの期間、もらい続けることができるか…という事です。これは、所定給付日数(基本手当の支給限度となる日数)によって決まります。
 
この所定給付日数は、失業している人それぞれの再就職の難易度を考慮して次のように規定されています。
 

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特定受給資格者というのは、解雇や倒産等の様々な状況下で、再就職の準備をする時間的余裕のないままに離職を余儀なくされた離職者のことを指します。そして昨日の記事でお伝えしたように、病気やケガ等で止むを得ず離職をした人は、「特定理由離職者」と呼ばれます。
 
この特定理由離職者に対しても、暫定措置ではありますが、特定受給資格者と同様の取り扱いをすることになっています。下記の条件を満たしている人は、暫定措置の対象となります。
 
✔︎ 離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある
✔︎ 被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満である人(病気や怪我等で止むを得ず離職をした人のみの条件)
 
更に病気やケガの結果、障害者となった場合にはより手厚い所定給付日数が適用となります。

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なお、この就職困難者としてみなされるのは、基本手当の受給資格決定時の時点で障害者の状態であることが条件となっています(受給資格決定後に障害者になった人には適用となりません)。障害状態にある人で、基本手当の受給も視野に入れている場合は、障害者手帳を申請し、障害認定を受けた上で基本手当の申請をするようにしましょう。

 
 
4) 受給期間と受給期間の延長
所定給付日数とは、基本手当がどれだけの期間に渡ってもらうことができるかを定めたものですが、基本手当には支給を受けることができる期間の定めもあります。それが、受給期間です。
 
つまり基本手当とは、受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数を限度として支給されるのです。
 
受給期間は、原則1年と設定されています。(例外として、所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日とされています)
 
受給期間が経過完了すると、所定給付日数分の基本手当を全て受給していなくても、基本手当の支給が打ち切られます。この受給期間は、退職日の翌日からカウントがスタートします。
 
なお、基本手当の支給を受けるためには、受給資格を満たす失業者が、公共職業安定所(=ハローワーク)に求職の申し込みする必要があります。しかし求職の申し込みをしてもすぐに基本手当が支給されるわけではありません。求職の申し込みをした日以降の「通算して7日間の失業をしている日」を経た上で初めて支給が開始されます。
この「通算して7日間の失業をしている日」を待期(たいき)期間と呼びます。
 
退職後、すぐに求職の申し込みができない場合、求職の申し込みが遅れれば遅れるほど、実際に基本手当を受給できる期間が短くなります。病気やケガの療養のために退職をした場合、すぐには求職の申し込みをすることは難しいでしょう。それでも療養が受給期間から待期期間と所定給付日数を引いた日数より短く済んだ場合は、フルに基本手当を受け取ることも可能です。しかしそうでない場合、療養している間にあっという間に受給期間が過ぎてしまった…ということが往々にしてありえます。
 
そこで有効なのが、「受給期間の延長」です。
受給期間内に、引き続き30日以上、病気や怪我等で職業に就くことができない場合、受給期間の延長を申し出れば最大で4年まで受給期間を延長することが可能です。
 
この受給期間の延長措置を受けるためには、「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して、1ヶ月以内に」受給期間延長申請書をハローワークに提出することによって行う必要があります。
 
受給期間延長申請書は、お住まいの管轄のハローワークに電話をして取り寄せることができますよ。下記の厚生労働省のWebページからご確認くださいね。
 
 
昨日から2日間に渡ってご説明をした、基本手当の受給期間延長申請については以上です。
 
tomoはある日突然 難病ギラン・バレー症候群を発病し、会社を休んだまま退職となりました。集中治療室でおよそ2ヶ月。その後も全身の麻痺で寝たきりの生活を送り、結局1年近い入院生活を送ったので、退職後30日+1ヶ月以内に受給期間延長申請書の提出を行うことができませんでした。
 
ぜひ、気やケガの療養で退職をした場合は、退職後30日の療養期間を経過した後、1ヶ月以内に受給期間延長申請書の提出を行ってくださいね
 
 
それでは、今日はここまでにします。
明日は、受給期間延長申請と合わせて一緒に行うことをオススメする、教育訓練給付の適用対象期間の延長申請についてお話ししたいと思います。
 
 
「突然大病を患ったら…」シリーズの医療助成について読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。
 
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
 
tomo
 
 
 
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