障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

基本手当(失業給付)の延長申請をするなら、教育訓練給付の延長申請も一緒に。後で「やっててよかった!」となるかもしれません♪(突然大病を患ったら… その8)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
梅雨が明けてから暑い暑い…と思っていましたが、今日はより一層、暑さに磨きがかかっている感じでしたね。今日、tomoは昼前から外出していたので、夏の日差しにすっかりクラクラしてしまいました。
 
あぁ。やっぱり、まだまだ体温調節がうまくいかないなぁ…
 
福島市の盆地で育ったtomoは夏の暑さには慣れてるはずなのですが、これだけ暑いと…(>_<) 子供の頃、夏休みになると通った図書館のひんやりした空間が、ふと懐かしくなりました。
福島県図書館は、美術館も併設されていて、広々ゆったり。子供ながらにお気に入りの場所でした。朝の涼しいうちに自転車で向かい、いつもの席に陣取り、ひんやり冷房が効いた中で、小難しい本が並んだ書棚で見繕った本を読みながら涼む…。ちょっと背伸びした気分も味わえる夏休みの密やかなお楽しみでした♪
 
さて、本日のテーマに参りましょう。
本日ご説明するのは、教育訓練給付の適用対象期間延長申請についてです。
 
前回前々回雇用保険の基本手当(=失業手当・失業給付・失業保険)についてお話をしてきました。この、失業して次の仕事を探している時にもらえる基本手当を、療養期間が明けた時にもらえるようにするのが「基本手当受給期間延長」の申請です。
 
この申請をするには、ハローワークから「受給期間延長申請書」という用紙をもらい提出することで手続きを行います。
 
その際に、同じ用紙で一緒に申請できるものがあります。
それが、本日のテーマ「教育訓練給付の適用対象期間延長申請」です。
 
2) 教育訓練給付の支給条件と延長措置
 
上記の流れでお話を進めたいと思います。では早速…
 
これは現在の雇用保険が、前身の失業者を対象者にしていた「失業保険」から、失業者だけでなく現在仕事についている在職者(被保険者)をも対象にした「雇用保険」に変わった際につけ加わった給付制度です。
失業の状態にあろうと、現在仕事をしていようと、自ら職業能力を高めるために教育訓練を受ける(=勉強をする)人を支援する制度で、訓練にかかった費用の一部を教育訓練給付金を支給することで補ってくれるというものです。
向学心があり、自分を高めようという人の背中を後押ししてくれる、とてもポシティブな制度ですよね☆
 
この教育訓練給付には、暫定措置も含めると厳密には現在、3種類の給付金制度があります。tomoのブログでは、最も一般的な「一般教育訓練給付金」を念頭においてご説明していきます。(他の2つについてもご興味がある方がいれば、コメントでリクエストください。改めて別記事を立ててご説明させて頂きます♪)
 
一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定を受けた一般教育訓練を終了した場合に、かかった受講費用の20%(上限額10万円)が一時金として支給されます。この一般教育訓練は、通学制のスクールでも、通信講座でも構いません。
 
ポイントは「終了した場合」に、支払われるということです。
まぁ、当たり前と言えば当たり前ですが、やはり勉強を開始しても、途中で挫折してしまっては何にもならないですものね…。
ちなみにtomoは、現在この一般教育訓練給付金の支給を受けることを目標に、社会保険労務士(社労士)講座をとある通信講座で受講しています。(合格目指して、そして給付金の受給のために終了目指して頑張るぞー!!)
 
なお、この一般教育訓練給付金は、以下の要件に当てはまる場合は、支給を受けることができません。
 
✔︎ 受講費用の20%が、4,000円を超えない時
✔︎ 教育訓練を開始した日(基準日)前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある時(ただし受給可能な回数に制限はないので、前回の受給より3年を過ぎていれば、過去に教育訓練給付金を受給したことがあっても構わない)
 

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2) 教育訓練給付の支給条件と延長措置
では続いて、教育訓練給付金の支給を受けるための条件をみていきましょう。
教育訓練給付金は、「支給要件期間」が一定以上あり、次のいずれかに該当する者である必要があります。 
✔︎ 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者(=在職し、雇用保険料を納めている者)である者
✔︎ 上記以外の者で、教育訓練を開始した日(基準日)が直前の一般被保険者でなくなった日(=離職した日)から1年以内にある者
つまり、現在お勤めをされている人か、そうでなければ離職をしてから1年以内に教育訓練を開始していれば、あとは支給要件期間さえクリアしていれば、支給条件をクリアしていることになりますね!
 
…ただし。急な病気や怪我で療養するために離職した場合。
必ずしも離職から1年以内に受講を開始できるとは限りません。
そんな時に必要なのが教育訓練給付の適用対象機関延長申請」です。
 
この離職後1年という条件は、病気やケガ等で「引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者」が、延長を申し出た場合、最大4年まで延長が可能です。そして、この延長申請は、「引き続き30日以上教育訓練を開始することができなくなった日の翌日から起算して、1ヶ月以内に」行わなければいけないとされています。
 
…上記の赤字部分、どこかで見た文言とそっくりですね。
そうです。前回のテーマだった基本手当の受給期間延長申請とほとんど同じ文言です。「教育訓練を開始する」を「職業に就く」に読み変えれば、全く同じになります。
 
そしてさらに、基本手当の受給期間延長申請と、教育訓練給付の適用対象期間延長申請は、同じ用紙で同時にできちゃえるんです!
 
となれば、ゆくゆく療養後の将来のために、何か勉強でもしてみようかなーとお思いの方であれば、基本手当の受給期間延長申請の際に、一緒に教育訓練給付の適用対象期間も延長してしまうことをオススメします。
 
ちなみに、先ほど教育訓練給付金の支給条件の一つでもあった「支給要件期間」については以下の通りです。
✔︎ 支給要件期間とは、基準日(=教育訓練の受講を開始した日)までに被保険者として雇用をされていた期間を指します。原則、同じ事業者に雇用をされている期間をいいますが、直近の事業者との雇用契約を開始した日とその前の事業者との雇用契約を終了した日(つまり直近とそのさらに前の職との間)が1年以内であれば通算してカウントすることが可能です。ただし、過去に教育訓練給付を受けたことがある場合は、その教育訓練の開始日以降の期間のみが支給要件期間に算入されます。(基本手当の受給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない)
 
✔︎ 一般教育訓練給付金の場合は、原則として3年以上の支給要件期間が必要とされます。ただし、初めて教育訓練給付金を受ける場合は、支給要件期間が1年以上あればOKとされています。
 
以上、雇用保険の基本手当の期間延長申請をするのなら、教育訓練給付金の期間延長申請も一緒にしてしまいましょう!というお話でした。
 
個別のケースのご相談、ご質問や、一般教育訓練給付金以外についてのご質問があれば、「コメントを書く」よりお気軽にお問い合わせくださいね。
 
ご質問・ご相談をいただきお答えすることは、tomoが教育訓練給付金の支給を目指して(…もちろん一番に目指しているのは、合格ですよ♪)勉強している社会保険労務士の勉強にもなりますので、ご遠慮なくお尋ねください☆
 
それでは、今日はここまでと致します。
 
急に大病にかかられたり、突然事故に遭われた方など、雇用保険以外の医療費助成についてお知りになりたい方は、以下の「突然大病を患ったら…」シリーズのリンクより、各ページをご覧になってください。
 
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
 
tomo
 
 
 
 
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