退職後の社会保険料と税金。会社・仕事を辞めた後の手続きはどうすればいいの?厚生年金保険・国民年金・健康保険について解説します(突然大病を患ったら… その23)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
前回の記事で、会社を退職することになった場合、会社に雇用されている時(在職中)と離職後では、社会保険・税金は何が変わるのかについてお話ししました。
本日も引き続き「病気やケガで退職した場合の社会保険と税金」というテーマで、退職後にどんな手続きが必要なのかをご説明していきます。
■ 退職後に手続きが必要なもの<社会保険編 part1>
社会保険関連の手続きは、会社に勤めている間はあまり意識しなくとも、勤務先の人事・総務部門で対応をしてくれます。多くの会社員の方は、「毎月の給与明細から、結構いろんなものが引かれているなぁ…」とか、「毎年年末になると『年末調整』の提出があるけれど、面倒だな」とか、感じている方が多いのではないでしょうか。
理由はどうあれ、会社を辞める場合。退職と同時に、離職期間を空けることなく次の会社が決まっているケースを除いては、今まで会社が対応してくれていた社会保険・税金関係の手続きは全て自分で対応する必要が出てきます。
その中でも、とても大切なのが「年金」と「健康保険」です。
また、退職後に次の仕事が見つかるまでの間、「雇用保険の基本手当(一般的に失業給付とか失業手当とか呼ばれる、いわゆる失業保険のことです)」をもらおうと思っている方は、雇用保険の手続きも必要になってきます。
それぞれ一つずつ、ご説明していきますね。
✔︎ 厚生年金保険
前回の記事で年金の手続きについては、2通りの選択肢があるとお話ししました。
一つは自らが被保険者として国民年金に新たに加入する方法。そしてもう一つは、いわゆる「扶養に入る」方法です。厚生年金保険に加入する配偶者がいる場合に、その被扶養配偶者として国民年金に加入することができます。
ここで、ちょっとだけ専門的な話になりますが。
扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者となります。
(ちなみに第2号被保険者は、会社等に勤務し、厚生年金保険にも加入する会社員等が該当します)
扶養に入る場合、加入するのは国民年金なのですが、すべての手続きは配偶者の勤務する会社で行います。また、年金保険料も配偶者の負担する厚生年金保険料に含まれる扱いになるので、配偶者の納める年金保険料が増額するなどの追加の費用負担はありません。
✔︎ 健康保険
健康保険についても、考え方は年金と似ています。
退職に伴い、自分で全国健康保険協会もしくは健康保険組合(お勤め先の加入する健康保険がどちらかによる)に保険料を納めていた立場から、自分で国民健康保険に加入し保険料を払うか、扶養に入るかのどちらかになります。
自分自身で被保険者として国民健康保険に加入する場合、お住いの市町村の役所に出向き、国民健康保険の加入手続きを行います。手続きの際、「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。これは、もともと会社員時代に加入していた健康保険を脱退したということを証明する書類です。退職の際、加入していた健康保険からもらうことができますので、忘れずに取得しておきましょう。
一方、扶養に入る場合は、扶養するご家族の勤務する会社で手続きを行います。年金同様、健康保険料も扶養するご家族の負担する健康保険料に含まれる扱いになるので、扶養するご家族の納める健康保険料が増額するなどの追加の費用負担はありません。
そう考えると、扶養に入れる場合はかなり金額面でのメリットが大きいですよね。
ただし、扶養に入るには一定の条件をクリアする必要があります。
その条件に関しては、記事もだいぶ長くなってきたので改めてご説明したいと思います。
また、前回の記事にも記載しましたが、年金と健康保険とでは「扶養に入れる対象」が異なります(健康保険の方が対象が広いです)。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
…ということで、本日の記事はこれで終了とします。
記事を改めて、また次の記事で介護保険、所得税、住民税についてご説明します。
明日をお楽しみに!
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
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tomo
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