退職後の社会保険料と税金。会社・仕事を辞めた後の手続きはどうすればいいの?介護保険・所得税・住民税について解説します(突然大病を患ったら… その24)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
会社を退職することになった場合、会社に雇用されている時(在職中)と離職後では、社会保険・税金は何が変わるのかについて、これまで2回に渡ってお話ししました。
前々回の記事では、何がどう変わるかの概要を。
前回の記事では、年金と健康保険の具体的な手続きについて、解説をしました。
■ 退職後に手続きが必要なもの<社会保険編 part2>
昨日お話しした年金、そして健康保険突密接に関わる介護保険から話を始めましょう。
✔︎ 介護保険
そのためそれ以下の年齢の会社員の給与明細には、記載がないか、項目があっても給与から天引きされる金額はありません。
この介護保険は40歳以上になると加入することになるのですが、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から65歳未満の人を第2号被保険者と呼びます。それぞれ、第1号被保険者と第2号被保険者とでは保険料の徴収方法が異なります。
65歳以上の第1号被保険者は、市町村が個別に徴収をすることとなっています。通常は口座振替や納付書発行により直接徴収されますが、年18万円以上の年金を受給している人は、年金から天引きで徴収されます。
一方、40歳から65歳未満の第2号被保険者は、健康保険等の医療保険に上乗せする形で徴収されます。
ここで、本日のテーマとも関連する話になります。
会社を退職した場合、健康保険は2通りの手続き方法があることを昨日の記事でご説明しました。
ご家族の扶養に入る(=被扶養者になる)ことを選択した場合は、会社にお勤めの扶養しているご家族本人(=健康保険の被保険者)分のみの健康保険料で、扶養するすべての家族の保険料とみなされます。そのため、扶養に入っても、被保険者の健康保険料が増額されることはありません。では、介護保険料はどうなのでしょうか。
介護保険に関しては、加入している健康保険が協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は、健康保険の被保険者が40歳を超えない限り、扶養家族(=被扶養者)が40歳を超えて介護保険の加入対象(=介護保険の被保険者)となっても健康保険料は変わりません。
加入している健康保険が組合健保(会社が独自に設立した健康保険組合)の場合は、健康保険の被保険者が40歳未満の場合かつ被扶養者が40歳以上65歳未満の際、「介護保険の特定被保険者制度」を設けて、介護保険料を徴収しているところもあります。
40歳以上65歳未満の方が、会社を辞めてご家族の扶養に入る場合は、扶養に入る先のご家族が加入している健康保険が、協会けんぽなのか組合健保なのか一度ご確認しておくといいと思います。
■ 退職後に手続きが必要なもの<税金編>
では次に、所得税と住民税についてお話しします。
✔︎ 所得税
所得税は、予め予測した仮の額を給与が発生する度に源泉徴収(=天引き)されて支払っています。そしてその年の最後に、「年末調整」という作業を経て税額調整された最終確定額に基づき過不足分を精算します。(多めに払った場合は、年末調整後に還付金として戻ってきますよね!)
この税額調整とは、1年間の所得をもとに、その年に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額(=年調年税額)の計算をして、1年間に実際に源泉徴収をした(=天引きされた)所得税及び復興特別所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をするということです。
会社に勤めていた時は、年末調整さえ行えば、面倒な税額調整は会社が行ってくれました。しかし、会社を退職した後は、自分で行わなければいけません。それが確定申告です。
年の途中で退職をし、そのまま次の会社に就職・転職せず離職した状態で年末を迎える人は、必ず年末調整をおこなってください。所得税は1年間を通じて働き、所得を得ることを前提に仮の額が計算されていますので、年の途中で離職した場合が想定よりも所得が少なくなります。よって、絶対にとは言えませんが、確定申告を行うことで払いすぎた税金が還付されてくる可能性が高いためです。
さらに、病気や怪我で障害者となった場合には、障害者控除も受けられます。
ちょっと面倒でも、頑張って確定申告しましょうね☆
✔︎ 住民税
住民税は、前年の所得を基に翌年の5月に決定され、6月から翌年の5月まで、給与から控除されます。そのため退職したからといって住民税が安くなるわけではありません。
ただ、年の途中で退職したということは、その分その年の所得が少なくなっていますので、しかるべき手続きをすることで翌年の住民税が安くなります。
そのしかるべき手続きが、確定申告です。
逆に言うと、確定申告さえしてしまえば、所得税も住民税も両方カバーしてくれるのは嬉しいですね☆
…ということで、3回に渡ってご説明してきた「会社・仕事を退職した場合の社会保険料と税金」は、これにて終了といたします。
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
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tomo
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