【障害者と税金】税法上、障害者本人が受けられる特例措置・減免措置とは?障害者手帳と所得税・住民税・相続税・贈与税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税等について解説します。(突然大病を患ったら… その26)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
今日は「障害者と税金」というテーマのうち、障害者本人が受けられる特例措置・減免措置について解説していきます。(昨日の記事をお読みになってからの方がわかりやすいと思いますので、まだお読みになっていない方はこちらを先にご覧くださいね)
「障害者」の扱いを受け、税法上の控除・非課税などの特例措置を受けるには、幾つかの条件があると昨日お話ししました。障害者手帳を取得・保持していなくとも、対象となるケースはありますが、非常に限られます。税法上の障害者措置を受けようとお考えの方は、障害者手帳の取得も合わせて検討されると良いと思います。
障害者手帳の取得申請方法について、以前の記事でご紹介をしています。
これから申請を検討している方は、一緒にご覧になってくださいね。
では早速、本題に入りましょう!
1) 障害者本人が受けられる特例措置
なお、本日の記事でも出てくる「障害者(一般障害者)」と「特別障害者」については、こちらをご覧くださいね。
✔︎ 所得税の障害者控除
納税者本人が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
● 一般障害者の場合:(1人につき)27万円
● 特別障害者の場合:(1人につき)40万円
✔︎ 相続税の障害者控除
相続人が障害者である場合、相続人が85歳に達するまでの年数について、障害者控除として相続税額から下記の額を差し引くことができます。
● 一般障害者の場合:(1年につき)10万円
● 特別障害者の場合:(1年につき)20万円
✔︎ 贈与税の非課税措置
この特別措置は、「特別障害者」もしくは「障害者のうち精神に障害がある人」を対象としています。上記の方々を「特定障害者」と呼びます。
上述の特定障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があった場合、その信託受益権の価額のうち、下記の金額までは贈与税がかかりません。
● 特別障害者である特定障害者の場合:6,000万円
● 特別障害者以外の特定障害者の場合:3,000万円
なお、この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。
✔︎ 少額貯蓄の利子等の非課税(マル優)
なお、この少額貯蓄非課税制度(通称:マル優)を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、金融機関の窓口などに次に掲げる書類を提示して確認を受ける必要があります。
● 障害者手帳
● マイナンバーカード
● 各種証券・証書等
✔︎ 住民税の障害者控除
納税者本人が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
● 一般障害者の場合:(1人につき)26万円
● 特別障害者の場合:(1人につき)30万円
✔︎ 障害者等の非課税限度額の措置
納税者が障害者であって、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合は、住民税が非課税となります。
✔︎ 自動車取得税の減免
●障害者もしくは障害者を扶養する者等が取得・所有する自動車等で、障害者自身が運転する自動車等、あるいはその生計同一者・常時介護者が運転する自動車等は、自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます(事業用は除く)。
✔︎ 身体障害者用物品の消費税非課税
以上となります。
もちろん、すべての障害者にすべての特別措置が適用になるわけではないと思いますが、該当するものがあれば、検討してみても良いと思います。
「今まで知らなかったけど、この記事を読んで初めてこの制度について知った!早速検討してみようかな…」という方などがいらっしゃいましたら、ぜひコメントにてお知らせください。とっても励みになります。
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リオ2016パラリンピックに関する主な記事は、こちらにリンクを貼っています。↓↓
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
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tomo
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