障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

【障害者と税金】税法上、障害者本人が受けられる特例措置・減免措置とは?障害者手帳と所得税・住民税・相続税・贈与税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税等について解説します。(突然大病を患ったら… その26)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
今日は「障害者と税金」というテーマのうち、障害者本人が受けられる特例措置・減免措置について解説していきます。(昨日の記事をお読みになってからの方がわかりやすいと思いますので、まだお読みになっていない方はこちらを先にご覧くださいね)
 
「障害者」の扱いを受け、税法上の控除・非課税などの特例措置を受けるには、幾つかの条件があると昨日お話ししました。障害者手帳を取得・保持していなくとも、対象となるケースはありますが、非常に限られます。税法上の障害者措置を受けようとお考えの方は、障害者手帳の取得も合わせて検討されると良いと思います。
 
障害者手帳の取得申請方法について、以前の記事でご紹介をしています。
これから申請を検討している方は、一緒にご覧になってくださいね。
 
では早速、本題に入りましょう!
 
 

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1) 障害者本人が受けられる特例措置

自分自身が障害者となった場合、下記の10種類の国税地方税等に関して、特例措置を受けることができます。ひとつずつ、見ていきましょう。
 
なお、本日の記事でも出てくる「障害者(一般障害者)」と「特別障害者」については、こちらをご覧くださいね。
 

✔︎ 所得税の障害者控除

納税者本人が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 一般障害者の場合:(1人につき)27万円
 ● 特別障害者の場合:(1人につき)40万円
 

✔︎ 相続税の障害者控除

相続人が障害者である場合、相続人が85歳に達するまでの年数について、障害者控除として相続税額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 一般障害者の場合:(1年につき)10万円
 ● 特別障害者の場合:(1年につき)20万円
 

✔︎ 贈与税の非課税措置

この特別措置は、「特別障害者」もしくは「障害者のうち精神に障害がある人」を対象としています。上記の方々を「特定障害者」と呼びます。
 
上述の特定障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があった場合、その信託受益権の価額のうち、下記の金額までは贈与税がかかりません。
 ● 特別障害者である特定障害者の場合:6,000万円
 ● 特別障害者以外の特定障害者の場合:3,000万円
 
なお、この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。
 

✔︎ 少額貯蓄の利子等の非課税(マル優)

身体障害者手帳等の交付を受けている方は、銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などの受け取り利子等について、非課税の適用を受けることができます。非課税貯蓄限度額は350万円までです。
 
なお、この少額貯蓄非課税制度(通称:マル優)を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、金融機関の窓口などに次に掲げる書類を提示して確認を受ける必要があります。
 ● マイナンバーカード
 ● 各種証券・証書等
 

✔︎ 住民税の障害者控除

納税者本人が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 一般障害者の場合:(1人につき)26万円
 ● 特別障害者の場合:(1人につき)30万円
 

✔︎ 障害者等の非課税限度額の措置

納税者が障害者であって、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合は、住民税が非課税となります。
 

✔︎ 自動車税の減免

✔︎ 軽自動車税の減免

✔︎ 自動車取得税の減免

自動車税軽自動車税自動車取得税については、地方公共団体の条例により、次のような減免措置がとられています。
 
 ●障害者もしくは障害者を扶養する者等が取得・所有する自動車等で、障害者自身が運転する自動車等、あるいはその生計同一者・常時介護者が運転する自動車等は、自動車税軽自動車税自動車取得税が減免されます(事業用は除く)
 
 ●障害者等の利用に専ら供するため、特別の仕様により製造された自動車等又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車等については、自動車税軽自動車税自動車取得税が全額免除されます
 

✔︎ 身体障害者用物品の消費税非課税

義肢(義足・義手等)、車いす、盲人用安全杖(白杖)、特殊寝台、改造自動車等、身体障害者の使用に供するための一定の身体障害者用物品を譲渡したり、貸付したり、製作する場合の消費税は非課税取引となります。
 
 
以上となります。
もちろん、すべての障害者にすべての特別措置が適用になるわけではないと思いますが、該当するものがあれば、検討してみても良いと思います。
 
「今まで知らなかったけど、この記事を読んで初めてこの制度について知った!早速検討してみようかな…」という方などがいらっしゃいましたら、ぜひコメントにてお知らせください。とっても励みになります。
 
また、ブログの記事内容について何かご質問があれば、ご遠慮なく「コメントを書く」より、お問い合わせください。(tomo ブログのコメントは、tomo が承認しないとブログ上には公開されない仕組みになっています。もしプライベートなご相談がある場合は、コメントの中に『非公開希望』と書いて頂ければ、公開はいたしませんのでご安心ください☆
 
 
その他、「突然大病を患ったら…」シリーズの他の記事(傷病手当金・高額療養費・雇用保険(失業保険)・障害者手帳障害年金など)について読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。 
 
 
ご縁があってこのブログに辿り着いて頂けた方は、ぜひ、障害を持った Super humans が大活躍をするパラリンピックにも注目して頂けたら、これ以上の喜びはありません!
 
リオ2016パラリンピックに関する主な記事は、こちらにリンクを貼っています。↓↓
 
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪ 
 
tomo
 
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