障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

【障害者を家族に持つ方へ】税法上、障害者を扶養する人が受けられる特例措置・減免措置とは?障害者手帳と所得税・住民税・心身障害者扶養共済制度等について解説します。(突然大病を患ったら… その27)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
今日は「障害者と税金」というテーマのうち、障害者を扶養するご家族が受けられる特例措置・減免措置について解説していきます。(一昨日の記事をお読みになってからの方がわかりやすいと思いますので、まだお読みになっていない方はこちらを先にご覧くださいね)
 
なお、税法上の控除・非課税などの特例措置を受けるには、扶養しているご家族である「障害者」は、障害者手帳の交付を受けている人であることが前提となっています。障害者手帳を取得・保持していなくとも対象となるケースはありますが、非常に限られます。
 
 
「ご家族が障害者になる」ということは、障害者本人が感じるのとはまた違った意味で、ご家族にとってはすんなり受け入れるのが難しい場合もあると思います。
 
「障害者」という事実をネガティブなものと感じられて抵抗感があったり、「きっとしばらくすれば良くなる(=障害状態ではなくなる)はず!」という期待があったり…。
 
tomo の場合。
障害者手帳の取得に関しては、旦那さんのKeiくんや、tomo の親の方が、躊躇をしていたように思います。
 
障害者の当事者である tomo にとっては、障害は事実「我が身にある」のだし、障害者手帳の交付を受けることで得られるメリットはとても大きいじゃない!?と思っていました。でも、身近な家族にとっては、本人がどんな状態で、どんな経過を辿っているかを目の前でつぶさに見てきてはいても、やっぱりまだ「障害という事実が受け入れられない・受け止めきれない」状態だったのだと思います。
 
障害者手帳を持つ」ということは、あくまでも税金・その他の社会的・福祉的なサービスを受ける資格を持つ」ということであって、「障害者=社会的弱者としての公式な烙印を押される」というものではありません。
 
また、障害状態で無くなった場合には、障害者手帳を返納して、「障害者では無い」=「社会的・福祉的サービスが必要無い」状態になることも可能です。
 
tomo ブログ【ともに きなりに】では、過去の記事でも障害者手帳を持つメリット・デメリットや、障害者手帳の申請方法などについても詳しくご紹介をしています。
 
障害の内容・度合いにもよると思いますが、ぜひ障害をお持ちのご家族本人ともよくご相談の上、ご本人も、ご家族も、納得のいく結論を出されてくださいね☆
 
では早速、本題に入りましょう!  ※ 1) は昨日の記事をご覧ください。
 
 

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2) 障害者を扶養している方が受けられる特例措置

税法上では、自分自身が障害者というケースだけではなく、配偶者が障害者だったり、扶養している家族が障害者というケースでも、所得税や住民税の控除が受けられます。
 
ひとつずつ、見ていきましょう。
 
なお、本日の記事でも出てくる「障害者(一般障害者)」と「特別障害者」については、こちらをご覧くださいね。
 

✔︎ 所得税の障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)

納税者の控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 一般障害者の場合:(1人につき)27万円
 ● 特別障害者の場合:(1人につき)40万円
 

✔︎ 所得税の同居特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)

納税者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者・その配偶者・納税者と生計を同一にする親族のいずれかと特別障害者が常に同居している場合は、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 同居特別障害者の場合:(1人につき)75万円
 

✔︎ 住民税の障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)

納税者の控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 一般障害者の場合:(1人につき)26万円
 ● 特別障害者の場合:(1人につき)30万円
 

✔︎ 住民税の同居特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)

納税者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者・その配偶者・納税者と生計を同一にする親族のいずれかと特別障害者が常に同居している場合は、障害者控除として所得金額から下記の額を差し引くことができます。
 ● 同居特別障害者が配偶者の場合:56万円(70歳以上の場合61万円)
 ● 同居特別障害者が扶養家族の場合:56万円
 ● 同居特別障害者が特定扶養親族及び70歳以上の父母などである場合:68万円
 
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を指します。
 

✔︎ 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税措置

心身障害者扶養共済制度は、障害者を扶養する保護者が生存中掛金を納付することにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合、残された障害者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
 
これは、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するという目的に加えて、障害者の将来に対して保護者が抱く不安を軽減することを目的として創設されました。この制度は、各自治体が実施主体となり、全国的に統一された仕組みで運営されています。
 
この制度において、障害者を扶養する保護者が地方公共団体に掛金を納付し、その地方公共団体が障害者扶養のための給付金を定期に支給する場合、この給付金は非課税となります。
 

✔︎ 心身障害者扶養共済制度にかかる掛金の控除所得税・住民税)

障害者を扶養する保護者が、上述の心身障害者扶養共済制度における掛金を地方公共団体に納めている場合、所得金額から掛金を全額差し引くことができます。
 
 
以上となります。
もちろん、すべての障害者にすべての特別措置が適用になるわけではないと思いますが、該当するものがあれば、検討してみても良いと思います。
 
「今まで知らなかったけど、この記事を読んで初めてこの制度について知った!早速検討してみようかな…」という方などがいらっしゃいましたら、ぜひコメントにてお知らせください。とっても励みになります。
 
また、ブログの記事内容について何かご質問があれば、ご遠慮なく「コメントを書く」より、お問い合わせください。(tomo ブログのコメントは、tomo が承認しないとブログ上には公開されない仕組みになっています。もしプライベートなご相談がある場合は、コメントの中に非公開希望と書いて頂ければ、公開はいたしませんのでご安心ください☆
 
 
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リオ2016パラリンピックに関する主な記事は、こちらにリンクを貼っています。↓↓
 
 
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
tomo
 
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