【障害者と健康保険】障害を持つほどの病気や怪我をしたら、傷病手当金や高額療養費制度、更に対象となる人は障害者医療費助成制度もあります。健康保険は扶養家族の対象が広いのも特徴です。(突然大病を患ったら… その31)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
先日より「障害者と社会保険」というテーマで連載記事を書いています。
1) そもそも社会保険とは?
2) 障害者と年金
3) 障害者と健康保険 ←今日はココ
4) 障害者を扶養に入れる際の年間収入は?
5) 障害者と雇用保険
「障害者と社会保険」第3回目の本日は、健康保険に焦点を当てて解説していきます。
なお、以前取り上げたテーマ「障害者と税金」の記事はこちらをご覧ください。
それでは早速、始めましょう!
3) 障害者と健康保険
健康保険に関する以前の記事で、傷病手当金と高額療養費制度についてご説明をしました。これはどちらも障害状態の有無に関係なく、条件に該当すれば利用できる制度です。(詳しい説明は過去の記事を参考になさってくださいね☆)
「障害者と健康保険」と言う場合、一番関連してくるのが障害者医療費助成制度ではないかと思います。これは厳密には、健康保険の制度ではなく、各自治体が独自に行っているものです。都道府県・市町村によっても助成の内容は少しずつ違っています(助成金額や、助成対象など)。
詳しくは、お住いの地域の市町村役所でお尋ねになるのが良いと思います。
ちなみに、tomo の住む地域では。
健康保険を使った保険診療の場合、病院・クリニックだけでなく、整骨院(接骨院)で受けた診察・リハビリについても医療費助成が受けられます。また、処方箋に基づく保険調剤の場合は、すべてお薬代が無料になるなど、大変ありがたい制度だなぁと思っています。
それこそ、ギラン・バレー症候群を発症する前は、風邪をひいても病院に行って診察を受けるのが面倒で、病院にも極力行かずにドラッグストアでOTC医薬品を購入して飲んでいましたが。現在では病院に行って診察を受けて調剤薬局でよく効くお薬を頂く方が、自己負担が少ないほどです。本当にありがたいことです♪
以前、この障害者医療費助成制度について記事にしていますので、こちらも併せてご覧になってくださいね。
そしてもう一つ。
障害者と健康保険というキーワードで重要なこと。
そうです。昨日の記事でも触れた、障害者を扶養家族にする場合のお話です。
昨日取り上げた年金の扶養対象は、配偶者に限定されます。
ところが、健康保険の扶養は、もっと広い範囲が対象となります。
● 被保険者と別居でもいい人
✔︎ 配偶者
✔︎ 父母
✔︎ 祖父母
✔︎ 子
✔︎ 孫
✔︎ 弟妹
✔︎ 兄姉(平成28年10月から同居要件がなくなりました)
● 被保険者と同居(同一世帯)が条件の人
✔︎ 伯父伯母、叔父叔母
✔︎ 甥姪(とその配偶者)
✔︎ 内縁関係の配偶者の父母および子
(その配偶者の死後、引き続き同居をする場合も含む)
実際に婚姻関係を結んだ入籍済みの配偶者だけでなく、内縁関係の配偶者やその父母および子が含まれているというのは、ちょっとすごいですよね。tomo が社会保険労務士の勉強をしていて、初めてそれを学んだ時は、結構びっくりしました。
…で、この上にあげた方々の年間収入が一定のレベルを超えなければ扶養家族にすることができるわけなのですが。では、その金額とは一体いくらか。
はい。
それが明日の記事のネタになるわけです。
明日の記事、4) 障害者を扶養に入れる際の年間収入は? では、年金・健康保険の「扶養と年間収入」についてご説明をしていきたいと思います!
その辺りを明日じっくり解説していきますので、興味をお持ちの方は明日の記事を楽しみにしていてくださいね☆
では、本日の記事はこれにて終了といたします。
以上、「障害者と社会保険」の第3回目として、 3) 障害者と健康保険 についてお送りしました〜!
最後までお読みいただきありがとうございます。
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
tomo
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