障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

【障害者と雇用保険】失業給付をもらうと扶養から外れる?障害者の場合、扶養から外れない可能性があります。障害年金と失業給付を両方もらうこともできます。(突然大病を患ったら… その33)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
先日より「障害者と社会保険」というテーマで連載記事を書いていて、本日が最終回となります。
 
5) 障害者と雇用保険 ←今日はココ
 
昨日の記事では扶養についてこまごまと書きました。が、ちょっと多岐に渡ってしまいましたので、本日は昨日のおさらいをしつつ、「障害者と雇用保険」というテーマでお伝えしていきます。
 
以前取り上げたテーマ「障害者と税金」の記事は、こちらをご覧ください。
 
それでは早速、始めましょう!
 

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✔︎ 税金の扶養と、社会保険の扶養は違う(おさらい)

詳しくは昨日の記事を参考にして頂ければと思いますが、税金の扶養と社会保険の扶養は、全く意味合いが違うのです。
 
税金と社会保険では、それぞれ扶養家族となる範囲(対象者)も違えば、対象者の年間収入の上限額も異なります。
 
そして、重要なのは単純な金額だけではなく、何を収入としてみなすか、ということです。
 
障害者に関連するところをおさらいとして挙げると…
 
障害年金: 税金→収入としない社会保険収入とする
傷病手当金: 税金→収入としない社会保険収入とする
雇用保険の基本手当: 税金→収入としない社会保険収入とする
 
はい。税金と社会保険で、きれいに分かれましたねー。
重い病気や、大きな事故などで怪我を負った場合や、障害を持つことになった場合に関わる各種年金や手当は、税金の面では非課税で収入としてはみなされませんが、社会保険の面では収入扱いとなるのです。
 
ということは、税金面では概ね扶養配偶者もしくは扶養家族になることができますが、社会保険の面では注意が必要ということになります。
 
その注意すべき社会保険の年間収入(年収)の上限額は、障害者の場合は180万円です(一般の場合は130万円なので、50万円ほど優遇されています)。
 
tomo のように、難病にかかって勤めていた会社を辞めた場合。
社会保険の面で旦那さんの扶養に入るためには、障害年金傷病手当金雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険とか、失業給付とか、失業手当とか言われるものです)などが、180万円を下回っている必要があるということです☆
 
ちなみに、退職後も傷病手当金をもらうためには、前職の健康保険を任意継続している必要があります。つまり、傷病手当金をもらっている間は、健康保険に関しては扶養に入るのは実質ありえないということになります。(任意継続して自分で健康保険料を払っているので、扶養には入れません。むしろ扶養に入らず、任意継続して自分で健康保険料を負担しても、もらえる傷病手当金とのプラスマイナスを考えると、入ってくる額が大きくなるはずです)
 
傷病手当金の受給期間は、健康保険は任意継続になりますが、年金は条件が揃えば扶養に入ることも可能かもしれません。
 
 

✔︎ 雇用保険の基本手当を貰いながら、扶養に入りたいと考える場合の注意点

では、傷病手当金をもらう時期(=いわゆる病気や怪我で働けない期間)が過ぎ、働けるけれど職がないという失業状態になった場合(=雇用保険の基本手当をもらえる時期)がやってきた場合はどうでしょうか。
 
前回・今回と説明の通り、雇用保険の基本手当は、社会保険の扶養を考えるときには収入扱いとなります。
 
一般の場合は、年収が130万円以下でなければ扶養扱いになりません。
ところが障害者の場合は180万円以下であれば良いので、もしかしたら雇用保険をもらっていても180万円は超えそうにないので、社会保険の扶養に入れるかも!?と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
 
しかし、ここで注意が必要です!
 
というのは、雇用保険の基本手当は、1日当たりの金額(基本手当の日額)とその日額を最高何日間受け取れるか(所定給付日数)…というのが支給開始時に分かる仕組みになっています。
 
つまり、日額×所定給付日数の掛け算をすると、自分がどれくらいの雇用保険の基本手当が受給できるのかがわかります。それで、その見込み総額が180万円は超えないから、扶養に入れる…!と考えてしまいがちですが、そうではないのです。
 
扶養に入りたい人が雇用保険の基本手当をもらっている場合、重要なのは見込み総額ではなく、日額のほうなのです。
 
昨日の記事で、130万円と180万円をそれぞれ月額・日額に直すといくらになるか…をお伝えしました。 
● 年間収入130万円未満
 → 月額108,333円未満。日額3,611円未満。
 
● 年間収入180万円未満
 → 月額150,000円未満。日額5,000円未満。
 
雇用保険の基本手当をもらっている場合、基本手当の日額が上述の日額を超えていると、見込み総額が130万円(障害者の場合は180万円)をどんなに下回っていても、扶養に入ることはできません。
 
雇用保険の基本手当の日額が、扶養の基準となる日額を超えている場合。
健康保険も年金も扶養には入れませんので、国民健康保険国民年金に自ら加入する必要があります。ご注意くださいね。(障害年金の受給を受けていると、国民年金の保険料が法定免除になります。詳しくはこちらをご覧ください☆)
 
なお、働けない状態にある人がもらう傷病手当金と、働ける状態なのに職がない人がもらう雇用保険の基本手当は、同時に受給を受けることはできません。しかし、障害年金傷病手当金、または障害年金雇用保険の基本手当は同時に受給を受けることは可能です。
 
そのあたりについては、以前の記事で解説をしていますので、一緒にご覧になってくださいね。
 
それでは、本日の記事は以上です。
これまで5回に渡ってお話ししてきた「障害者と社会保険」もこれにて終了です。
 
tomo が難病ギラン・バレー症候群にかかって、入院・闘病しているときに必要だった情報を、コツコツと記事にしてきました。こちらのリンクにまとめていますので、傷病手当金・高額療養費・雇用保険(失業保険)・障害者手帳障害年金などについて読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。
 
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