【障害者と税金】障害者になる(障害者を扶養する)と税金面でどんな減免・特例措置を受けられるの?税法上の障害者と特別障害者の違いとは?(突然大病を患ったら… その25)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
今日は「障害者と税金」というテーマで記事を書こうと思います。
少し前に、社会保険と税金に関する記事を書きました。
急な病気や怪我で会社を休むことになった場合と、会社を辞めることになった場合の2つのケースについてです。
そのどちらにも関連する話題として「税金」があります。
もし、大病を患い、不幸にも障害を持つ状態になったら。
あるいは、不慮の事故で大きな怪我を負い、障害者になったら。
障害者手帳の申請をするかどうか…というのが、一つの大きな決断だと思います。
一般的には、障害状態になったら「障害者」になるのですが。
いわゆる社会保険(年金や税金、その他医療助成等)の面では、必要な申請を行わなければ「障害者」としての特例措置を受けることができません。
また、税金や健康保険の各種減免・障害者控除を受けるには、障害者手帳を取得している必要があります。
申請が可能になる時期も、必要書類・手続き方法も異なります。
以前の記事で、障害者手帳を取得するメリット・デメリットについても書かせて頂きましたが、tomo の個人的な意見としては、障害という事実がある以上、活用できるものはフルに活用するという観点で、障害年金も障害者手帳も申請してみてはどうか?と考えています。
実際、tomoはどちらも申請を行っています。
ちなみに、障害年金を受けられる権利を取得する(=障害年金の受給者として裁定を受ける)と、毎月の国民年金の保険料の免除を受けることもできます。一定の金額をもらえるだけではなく、未来の支出も抑えることができるんですね。
また障害者手帳を申請し、交付を受けて公に「障害者」として認められると、これから記事でご紹介する各種税金の減免・特別措置を受けることができます。
そして何かご質問があれば、ご遠慮なく「コメントを書く」より、お問い合わせください。(tomo ブログのコメントは、tomo が承認しないとブログ上には公開されない仕組みになっています。もしプライベートなご相談がある場合は、コメントの中に『非公開希望』と書いて頂ければ、公開はいたしませんのでご安心ください☆)
では、始めます。
「障害者と税金」ということで考えた際、この2つに大きく分けることができます。
まずは、どんなものが対象になるのか、ざっと見ていきましょう。
1) 障害者本人が受けられる特例措置
✔︎ 所得税の障害者控除
✔︎ 相続税の障害者控除
✔︎ 贈与税の非課税措置
✔︎ 少額貯蓄の利子等の非課税
✔︎ 住民税の障害者控除
✔︎ 障害者等の非課税限度額の措置
✔︎ 自動車税の減免
✔︎ 軽自動車税の減免
✔︎ 自動車取得税の減免
✔︎ 身体障害者用物品の消費税非課税
2) 障害者を扶養している方が受けられる特例措置
「自分自身が障害者」というケースだけではなく、配偶者が障害者だったり、扶養している家族が障害者というケースでも、所得税や住民税の控除が受けられます。
✔︎ 所得税の障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)
✔︎ 所得税の同居特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)
✔︎ 住民税の障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)
✔︎ 住民税の同居特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族の場合)
✔︎ 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税措置
✔︎ 心身障害者扶養共済制度にかかる掛金の控除(所得税・住民税)
文字数も多くなってきましたので、それぞれの減免・特別措置がどういったものなのか…は、明日以降の記事で詳しくご説明していきますが、最後にひとつ大切な用語をご説明します。
これは明日以降の説明でも、重要になってくる言葉です。
それは、税法上の「障害者」と「特別障害者」についてです。
年末調整・確定申告の際、記載する本人や扶養親族の項目に「障害者」と「特別障害者」という区分があります。(扶養親族の場合には、さらに「同居特別障害者」の区分があります。これは明日以降の記事でご説明します)
特別障害者とは…
● 身体障害者手帳: 1級・2級
● 療育手帳(愛護手帳): 1度(マルA)・2度(A)
● 精神障害者保健福祉手帳: 1級
● 戦傷者手帳: 第1〜第3項症
● 社会福祉事務所長より特別障害者控除対象者認定書の交付を受けた者
● 成年被後見人である者
● いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない者
(*引き続き6か月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなれば自ら排泄等をすることができない程度にある者)
障害者とは…
● 身体障害者手帳: 3級〜6級
● 療育手帳(愛護手帳): 3度(B)・4度(C)
● 精神障害者保健福祉手帳: 2級・3級
● 戦傷者手帳: 第4〜第6項症
● 社会福祉事務所長より障害者控除対象者認定書の交付を受けた者
障害者手帳を保持していることで受けられる各種優遇措置・特別措置や医療費助成などで、「障害者」と「重度障害者」を区別することがあります。税法上の「障害者」と「特別障害者」も同じようなものと考えていただくといいと思います。
ただし、下記についてはよく注意をなさってくださいね。
<注意点>
● 精神障害者手帳の2級は税法上、特別障害には当たりません。
● 被爆者手帳だけでは障害者控除の対象にはなりません。
● 介護保険の要支援・要介護認定だけでは障害者控除の対象になりません。
※ 障害者控除の適用を受けるには、社会福祉事務所長が交付する「障害者控除認定書」が必要です。
ちなみに、それぞれの障害者手帳の種類については、こちらをご覧くださいね。
それでは明日以降、「障害者と税」について、ひとつずつ見ていきましょう。
ご縁があってこのブログに辿り着いて頂けた方は、ぜひ、障害を持った Super humans が大活躍をするパラリンピックにも注目して頂けたら、これ以上の喜びはありません!
リオ2016パラリンピックに関する主な記事は、こちらにリンクを貼っています。↓↓
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
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tomo
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