障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

障害年金の請求はいつでもできる?いいえ!障害年金請求が可能になるにはいくつかの条件があります。(突然大病を患ったら… その16)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。

 

ある日突然、大きな病気や怪我をして、今までの生活を続けられなくなったとしたらどうすればいい??というテーマで、自分の体験をもとに書き綴ってきた「突然大病を患ったら…」シリーズもいよいよ終盤。

 

シリーズ最後の記事となる「障害年金について」。本日は3日目です。

  1) 障害年金の種類
  2) 障害年金の金額
  3) 障害年金請求が可能になる時期 ←今日はココ
  4) 障害年金請求に必要な条件
  5) 申請から受給まで

 

おとといの記事昨日の記事で、障害年金の大まかな仕組みを解説してきました。 

そのなかで、障害年金の等級について触れました。説明を補足しながら、改めてもう一度まとめてみますね。

障害年金の障害等級(障害認定基準)は、障害の程度に応じて、1級から3級まである。

 

1級: 障害基礎年金・障害厚生年金の対象。「常時介護」の状態。

常時介護の状態とは、身の回りのことは辛うじて出来るが、それ以上の活動は誰かの介助なしでは用を足せないものをさす。イメージとしては、活動の範囲がベッド周辺(病院内)・就寝室内(家庭内)に限られるもの。

 

2級: 障害基礎年金・障害厚生年金の対象。「随時介護」の状態。

随時介護の状態とは、必ずしも誰かの介助を受ける必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをさす。イメージとしては、活動の範囲が病棟内・家屋内に限られるもの。

 

3級障害厚生年金のみ対象。「労働不能」の状態。

労働不能の状態とは、労働に著しい制限を受ける(もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする)程度のものをさす。

 

✔ なお、障害等級の1~3級に該当しない場合、障害厚生年金に限り「障害手当金」が支給される場合がある。

 

障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは全く別のものである。

 

詳しくは、 おとといの記事昨日の記事を参考にしてみてくださいね。 

 

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3) 障害年金請求が可能になる時期
では、障害年金は、いつどのような時期に請求ができるのでしょうか。
何らかの理由で障害をもった障害者になったら、すぐに可能?
…いいえ。そう単純にはいかないのです。

 

そこで、今日は障害年金を請求できるタイミングについて説明していきます。

 

障害年金を請求するタイミングは、大きく分けて5つあります。

✔ 原則的な障害年金請求
✔ 事後重症による障害年金請求
✔ 基準障害による障害年金請求
✔ 20歳前の傷病による障害年金請求
✔ 併給の調整(併合認定)

上記のうち、20歳前の傷病による障害年金請求以外は、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらにも適用されます。20歳前の傷病による障害年金請求は、障害基礎年金にのみ適用される請求方法になります。

 

では、それぞれを簡単に説明します。

 

原則的な障害年金請求
もっとも一般的な障害の請求方法です。
通常、障害をおった日から1年6ヶ月経過した時に請求が可能になります。ただし、手や足の切断などで、物理的にそれ以上の治癒が望めない場合は、1年6ヶ月を経過しなくとも請求が可能になる場合があります。

 

事後重症による障害年金請求
原則的な障害年金請求の際に、障害等級に該当しなかったため請求できなかったとしても、あとから障害の程度が重くなることも充分考えられます。後々障害の程度が増進した場合に請求する方法です。

 

基準障害による障害年金請求
障害の程度が障害等級より低かったため原則的な障害年金請求の対象ではなく、また事後重症になることもなかった。けれども、その後全く別の障害を持つことになったという場合に、以前の障害と新しい障害を併合して、はじめて障害年金の支給対象となる等級に該当すると認められた場合に請求する方法です。

 

20歳前の傷病による障害年金請求
国民年金をベースとする障害基礎年金のみの請求方法です。
具体的には、20歳前の学生など国民年金の被保険者でも厚生年金保険の被保険者でもない(つまり年金の積立てを一切していない)若年者が、大病や大ケガで障害をおった場合を対象としています。本来なら積立てをしていないので障害年金はもらえませんが、国民年金では全国民が共同連帯して支え合うという理念のもと、福祉的に障害基礎年金を支給します。

 

障害厚生年金に20歳前の傷病による障害年金請求が存在しないのは、ベースとなる厚生年金保険が被保険者のみを対象とするためです。つまり、20歳前であっても、会社員などであれば「当然に」障害厚生年金の支給対象となりえます。そのため、福祉的な20歳前の傷病による障害年金という概念自体がありません。

 

なお、20歳前の傷病による障害年金請求には、 原則的な障害年金事後重症による障害年金の二通りがあります。

 

併給の調整(併合認定)
基準障害による障害年金請求は、元々あった障害(A)が新たな障害(B)と併合されることで請求できます。それに対して、併給の調整(併合認定)は、元々あった障害(A)が、障害年金の等級に該当していて既に年金を受給していたところに加えて、新たな障害(B)が発生し併合する場合のことをさします。違いは元々あった障害(A)が、障害年金の対象だったか否かになります。

 

明日は、実際に5つそれぞれの障害年金請求に必要な条件について、解説していきたいと思います。

 

「突然大病を患ったら…」シリーズの他の記事傷病手当金・高額療養費・雇用保険の基本手当(失業保険)など)について読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。

 
 

それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪

 

tomo

 
 
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