退職した場合の社会保険料と税金。仕事・会社を辞めても自己負担の必要があるのは何?退職・離職後の厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険・所得税・住民税について解説します(突然大病を患ったら… その22)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
先日の記事で、急な病気や怪我で会社を休まなければいけなくなった場合。厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険・所得税・住民税などの社会保険料・税金の自己負担がどうなるのか…という内容をご説明しました。
では、大病を患ったり、大きな事故に遭ってケガをしたりして、それが理由で会社を退職することになった場合は、どうなのでしょうか。
会社に雇用されている時(在職中)と離職後では、社会保険・税金は何が変わるのでしょうか。また退職時にどんな手続きが必要なのでしょうか。
本日のテーマは、「病気やケガで退職した場合の社会保険と税金」です。
1) 在職中と退職後で何が変わる?<社会保険編>
会社に雇用されて働いている会社員は、自営業やフリーランスの人よりも手厚い社会保険が各種用意されています。一部、従業員の人数や業種等で適用にならないものもありますが、一般的には下記の社会保険が会社員には適用されています。
上記のうち、会社を辞めることにより「別の社会保険に移行しなくてはいけないもの」と、「適用そのものがなくなるもの」とに分かれます。
厚生年金保険の場合は、2通りの選択肢があります。
健康保険も同様で、2通りの方法があります。
一つは自らが被保険者として国民健康保険に新たに加入する方法。もう一つは、全国健康保険協会もしくは健康保険組合に加入する家族がいる場合は、その被扶養者として全国健康保険協会もしくは健康保険組合に加入する方法(いわゆる「扶養に入る」方法)です。
なお、ここで注意が必要なのは、年金は「配偶者」でなければ扶養には入れませんが、健康保険については配偶者でなくとも、一定の条件(※)を満たしていれば扶養に入れるという点です。
※ 健康保険加入者から見て、父母・祖父母・配偶者・子供・孫・弟妹(兄姉は含まない)及び、同一世帯に属する3親等内の親族など。
年金及び健康保険それぞれについて、どのような手続きが必要か…については、後ほどご説明いたしますね。
また、雇用保険については在職時は保険料の負担をしていましたが、退職後は費用負担の必要がなくなります。もし、離職後に失業状態にあり、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・失業手当)の受給が受けられる状況になった場合は、被保険者(在職中)から受給資格者(失業中)に変わり、雇用保険の基本手当を受け取ることができます。
労災保険は、企業に雇用されている人のために適用されるものですので、退職と同時に適用されなくなります。
2) 在職中と退職後で何が変わる?<税金編>
しかし退職した後は、自分自身で納める必要があります。また、年末調整なども行われませんので、必ず確定申告を自分自身で行う必要があります。(年末調整の時期までに新たな会社に雇用された場合は、その限りではありません。新しい会社で年末調整をしてもらいましょう。)
退職をした場合、色々と手続きが必要になってくることがご理解頂けたかと思います。
明日は、それぞれどこで、どんな手続きが必要なのかを解説していきます。
★ 年金・健康保険についてこちら。
それでは、今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
最後までお読みいただきありがとうございました!
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
tomo
↓↓ tomoブログ【ともに きなりに】の読者になる