障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

難病 ギラン・バレー症候群を患い、障害者になったtomoが『障害は「障害」じゃない。ありのままの自分で、思いのままに生きよう。』をコンセプトに日々を綴るブログです。自身の大病経験と、元企業人事→→現在社会保険労務士を目指している経験から、「ある日突然、大病を患った方およびそのご家族」のお役に立つ情報等も書いていきたいと思います。

「障害年金は、仕事をしていてももらえるの?病気や怪我で会社を休んで傷病手当金をもらっていても、受給できるの??」という質問を頂きました!(突然大病を患ったら… その19)

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こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
 
tomoの「大病を患ったら…」シリーズの記事を読んでくださっている方からご質問をいただきました。
 
こういうの、すごく待っていました!!
質問してくださった at062116 さん。
ありがとうございます!!
 
同じような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、頂いたご質問を記事にしてお答えしたいと思います。(障害年金傷病手当金に関する、元々の解説記事はこちらからご確認ください)
 
【頂いたご質問】
教えて、Tomoさん!
  1. 障害者年金て、会社から傷病手当てをもらっていても、もらえるのですか?
  2. 復職して給料もらっても、関係なくもらえるのですか?
半年後を憂うatです。 
 
同じ疑問、実は以前、tomoも持っていました。
 
at062116 さんが寄せてくださった質問は、
 
✔︎ 障害年金の受給は、給与をもらっていても可能なのか。
✔︎ 障害年金の受給は、病気やケガで会社を休んだ時にもらえる傷病手当金をもらっていても可能なのか。
 
というものです。
 
tomoの場合、勤めていた会社の就業規則に、休職半年を超えると自動的に退職となるという規定がありました。そのため、闘病入院生活中にtomoは無職になってしまったわけなのですが、その際に疑問だったのが、「もし障害年金を受給できたとして、その障害年金と、失業中の雇用保険の基本手当(失業保険)はダブルでもらえるの??」ということでした。
 
※ もし障害年金の受給者が失業してしまった場合、障害年金をもらっていても、失業中の雇用保険の基本手当(失業保険)の受給は可能なのか??」をお知りになりたい方がいらっしゃれば、「コメントを書く」よりリクエストくださいませ〜。改めて記事に致します!!
 
 
大きい病気や怪我で入院・療養をしていると、色々と不安なことが出てきますよね。
特に、入院・療養中に相応のお金がかかっていますし、回復した後も、社会復帰を果たす上で「おカネ」問題は、心配ごとのかなりの要素を占めると思います。
 
結論から申し上げます。
 
障害年金は、働いていても、もらえます!
傷病手当金障害年金は、ダブルでの受給は原則難しいです。
 

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少し、内容を補足してご説明いたしますね。
 
障害年金の等級について記事を書いた時、下記のような内容を記載しました。 

1級: 障害基礎年金・障害厚生年金の対象。「常時介護」の状態。 常時介護の状態とは、身の回りのことは辛うじて出来るが、それ以上の活動は誰かの介助なしでは用を足せないものをさす。イメージとしては、活動の範囲がベッド周辺(病院内)・就寝室内(家庭内)に限られるもの。

2級: 障害基礎年金・障害厚生年金の対象。「随時介護」の状態。 随時介護の状態とは、必ずしも誰かの介助を受ける必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをさす。イメージとしては、活動の範囲が病棟内・家屋内に限られるもの。

3級障害厚生年金のみ対象。「労働不能」の状態。 労働不能の状態とは、労働に著しい制限を受ける(もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする)程度のものをさす。

障害年金の請求はいつでもできる?いいえ!障害年金請求が可能になるにはいくつかの条件があります。(突然大病を患ったら… その16) - 障害者 & 難病患者 tomoのブログ【ともに きなりに】

 

特に3級に関しての記述で、「労働不能」という表現があるので、疑問を持ってしまうのです。(tomo自身、初めて障害年金の請求をする時に、まさにそこに疑問・懸念を抱きました)
 
ここに関する規定文を引用してみたいと思います。
(平成28年6月1日に障害認定基準が一部改定されました)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 
ここに書かれているのは、「労働に制限を受ける程度の障害状態である」、ということであって、どこにも「労働していない状態でなければいけない」「労働による収入を得ていてはいけない」という記載がないのです。
 
ということは、つまり障害年金をもらっていても、会社に籍を置き、収入を得ても良いということになりますね☆ 実際に、障害年金をもらいながら、頑張って働かれている方は大勢いらっしゃいます。(働いているとはいえ、障害のない方と同じだけ働けるか…というとそうではないため、それをカバーするために障害年金があるのですね☆)
 
 
一方、なぜ傷病手当金障害年金は、ダブルでの受給は原則難しい」のか。
 
最大の理由は、そもそもの受給可能な期間が重なりにくいこと、です。
傷病手当金が貰える期間が「最長1年6ヶ月」。
障害年金の障害認定日が「初診日から1年6ヶ月経過した日」。
 
そう。
何らかの病気や怪我が発生し、会社を休むことになった場合。
傷病手当金をもらえる期間が終わった後に、ようやく障害年金が請求可能になるケースが殆どなのです。
 
ただし、人によって障害そのものや元となった傷病の内容によっては、傷病手当金の受給期間と、障害年金の障害認定日が重なるケースもありえます。
 
その場合、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができる時は、原則として傷病手当金は支給されない、というルールがあります。この場合、1日当たりの障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合に限って、その差額が支給されます。
 
またもし、障害年金を遡って請求申請する際に、障害年金の受給権が発生した日と傷病手当金の受給期間とが重なっていた場合。重複して受給を受けた傷病手当金は健康保険に返納しなければなりません。
 
なお、障害基礎年金と傷病手当金の間には調整のルールはありません。
そのため、もともと障害基礎年金のみを受給している人が、傷病手当金をもらうようになったケースにおいては、障害年金傷病手当金もダブルでもらえるという場合が発生する可能性もありえます。
 
 
ということで、今日の記事の内容をまとめます。 
【頂いたご質問】
  1. 障害者年金て、会社から傷病手当てをもらっていても、もらえるのですか?
  2. 復職して給料もらっても、関係なくもらえるのですか? 
 
【頂いたご質問への回答】
  1. 会社から傷病手当金をもらっている間に、障害年金の受給権が発生した場合は、重複分の傷病手当金を返納しなければなりません。
  2. 復職しても、障害年金の受給を受けることは全く問題ありません。
なお、年金の申請手続き・流れの記事でも書いたように、年金の受給は申請してから受給決定まで3ヶ月前後かかります。また受給決定後も、振り込まれるまでに1〜2か月を要します。申請前の準備期間も、相応にかかるはずです。
 
そのため、傷病手当金の受給期間が残っているうちに、障害年金請求の申請準備は早めに早めに進めていかれることをオススメします。そうすることで、傷病手当金の受給ストップと障害年金受給開始のタイムラグを極力短くすることができます☆
 
以上、長くなりましたが、at062116 さんからとても良いご質問をいただきましたので、記事にて回答させていただきました!
 
at062116 さんからの追加質問も、
他の方からの新たな質問・ご相談も大歓迎です!!
 
お気軽に「コメントを書く」よりお寄せください。自らも障害者として一連の手続きを経験した社会保険労務士のタマゴ、tomoが回答させていただきます!!
 
感想コメントも、もちろん大歓迎です!!!!
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「突然大病を患ったら…」シリーズの記事(傷病手当金・高額療養費・雇用保険(失業保険)・障害者手帳障害年金など)について読まれる方は、こちらのリンク↓↓をご覧下さい。
 
 
ではまた。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ブログでお会いできることを楽しみにしています♪
 
 
tomo
 
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