【障害者と年金】法定免除ってご存知ですか?障害年金をもらっていると国民年金保険料が免除になる制度があります。また配偶者(妻または夫)が障害者の場合、第3号被保険者にする条件が緩和されます。(突然大病を患ったら… その30)
こんにちは。障害者で社労士タマゴの、tomoです。
前回より「障害者と社会保険」というテーマで記事を書いています。
1) そもそも社会保険とは?
2) 障害者と年金 ←今日はココ
3) 障害者と健康保険
4) 障害者を扶養に入れる際の年間収入は?
5) 障害者と雇用保険
「障害者と社会保険」第2回目の本日は、年金に焦点を当てて解説していきます。
なお、以前取り上げたテーマ「障害者と税金」の記事はこちらをご覧ください。
それでは早速、始めましょう!
2) 障害者と年金
「障害者と年金」と言って真っ先に思いつくのは、障害年金に関してです。
また、障害者手帳を取得して障害者認定を受けることと、障害年金の受給は全くの無関係です。障害者手帳を取得したからといって、自動的に障害年金がもらえるわけではありませんし。障害者手帳の取得が認められたからといって必ず障害年金の受給が認められるわけでもありません。
障害年金の概要や仕組み、申請手続き方法等については、以前の記事でじっくり説明していますので、是非ご覧いただければと思います。
今回の「障害者と年金」の記事で、新たにお話ししたいことは下記の2つです。
✔︎ 障害年金を受給している人は、国民年金の保険料が免除となる
障害年金を受給している人が会社に勤めている場合。給与から厚生年金保険料が源泉徴収(天引き)されています。しかし、障害年金受給者が自営業やフリーランスもしくは無職・失業中の場合は、国民年金に加入する必要があります。(配偶者が会社勤めをされている場合、一定の条件をクリアすれば扶養に入る選択肢もあります。そちらは次の項目でご説明しますね☆)
国民年金の保険料は毎年改訂されていて、2016年7月現在、月あたり16,260円の保険料となっています。
障害年金受給に伴う法定免除で国民年金保険料を払わずに済んだ期間は、老齢基礎年金の額を計算される際に減額されることになりますので、法定免除を受けるのか、法定免除を受けずに全額国民年金保険料を払い続けるかを選択することができます。
法定免除を受ける場合は、お住いの市町村役所の国民年金の窓口で年金証書を持参して手続きを行います。
法定免除を受けるか受けないか…の判断はとても悩ましいと思います。
ただ、法定免除を受けた場合、やっぱり後から免除を受けずに国民年金保険料を払いたい(老齢基礎年金の減額分を満額に戻したい)という時には、10年分は遡って追納(後追い納付)を行うこともできます。
もし、現在受給している障害年金が有期認定の場合、ひとまず国民年金保険料の法定免除を受けておき、仮に障害の度合いが軽くなって年金が減額もしくは停止となった場合に(10年以内分を)追納ということも可能です。
ご判断に悩まれる場合は、社労士のタマゴの tomo でよろしければ喜んでご相談にのります。ご遠慮なくご連絡くださいね。
また、過去に障害年金に関連して、読者の方から頂いたご質問へ回答をした記事があります。こちらもぜひよかったら覗いてみてくださいね。
なお、tomo ブログのコメントは、tomo が承認しないとブログ上には公開されない仕組みになっています。もしプライベートなご相談がある場合は、コメントの中に非公開希望と書いて頂ければ、公開はいたしませんのでご安心ください☆
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✔︎ 障害年金を受給している人は、夫(または妻)の扶養に入れるか?
こちらに関しては、障害年金の受給を受けている人に会社に勤めている配偶者がいる場合、一定の条件をクリアしていれば扶養に入ることも可能です。扶養に入るということは、国民年金の第2号被保険者(夫または妻)の配偶者として国民年金の第3号被保険者になるということです。第3号被保険者は、自分で年金保険料を払う必要はありません(もちろん第2号被保険者である配偶者の保険料が増額されることもありません)。
この場合の一定の条件というのが、年間収入の金額です。
別途、 4) 障害者を扶養に入れる際の年間収入は? の記事で詳しくご説明をしたいと思いますが、通常扶養家族となれる年間収入よりも、障害者の場合の方が年間収入の上限が大きく設定されています。
つまり、一般では扶養に入れない場合でも、障害者であれば扶養に入れる可能性も出てくるというわけです。
なお「扶養に入る」という場合、税法上の扶養と社会保険上の扶養とでは、年間収入の金額上限が異なります。そのあたりも、改めて4) 障害者を扶養に入れる際の年間収入は? の記事で詳しくご説明したいと思います。
では、長くなりましたので、本日はこれにて終了といたします。
以上、「障害者と社会保険」の第2回目として、 2) 障害者と年金 についてお送りしました〜。
最後までお読みいただきありがとうございます。
またブログでお会いできることを楽しみにしています♪
tomo
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